賛 助 会 員 規 則
(目的)
| 第1条 | この規則は、公益財団法人 先進医薬研究振興財団 定款第56条に基づき、 公益財団法人 先進医薬研究振興財団(以下「この法人」という)の賛助会員について必要な事項を定めるものとする。 |
(会員の種別)
| 第2条 | 賛助会員は次のとおりとする。 (1) 団体会員 財団の趣旨に賛同する法人その他の団体 (2) 個人会員 財団の趣旨に賛同する個人 |
(入会)
| 第3条 | 入会は、所定の入会申込書を事務局長に提出し、理事長の承認を得るものとする。 |
(会費)
| 第4条 | 賛助会員は、会費を以下のとおり納めるものとする。 (1) 団体会員 会費は年額1口2万円とし1口以上を納入するものとする。 (2) 個人会員 会費は年額1口2千円とし1口以上を納入するものとする。 |
| 2. | 既納の会費は事由の如何を問わず、返還しないものとする。 |
| 3. | 領収証の発行 |
| (1)会費入金日をもって、領収証を発行する。 | |
| 4. | 会費は年度末にその他の財産に組み入れ公益目的事業で活用するものとする。 |
(退会)
| 第5条 | 賛助会員が退会しようとするときは、書面をもってその旨を事務局長に申し出、事務局長は理事長に報告するものとする。 |
付 則
| 1 | 改廃 |
| 本規則の改廃は理事会の承認を得るものとする。 | |
| 2 | この規則は、この法人の設立登記の日から施行する。 |